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FXで儲けが出たら

FXによる取引には、手数料やスプレッドなどの必要経費がかかってきますが、それらをカバーする利益が出るとうれしいですね。しかしFXによる収入についても、条件によっては税金を納める義務が発生することを忘れてはなりません。給与所得者の場合は、20万円までの所得は申告しなくてもよいことになっています。この場合の所得とは、FXによる利益から、必要経費を差し引いたものです。必要経費とは、パソコンや通信機器、FXにかかわる参考図書、文具、事務所用品など、税務署にきちんと説明できるもので、領収書やレシートなどがきちんと整理されていれば安心です。経費を差し引いてもなお、20万円以上の所得がある場合には、所得税の確定申告をします。
 個人で給与所得や事業所得がほかにある場合には、対象年度の所得額から、各種控除額を引いた「給与所得控除後の金額」にFXの利益(経費を引いたもの)を足します。そこから所得控除の額の合計額を引き、所得税税率を掛けます。(所得税率は収入により、5パーセント、10パーセントなどと決まっています。)すると、その年の支払うべき所得税額が出てきます。すでに給与やFXの取引会社から税金を納めている場合は、源泉徴収票に源泉徴収額が記載されているので、その税額から引いて収めます。
 FXによる収入は雑所得として取り扱われますが、複数のFX業者に口座開設をしていた場合、それぞれの業者での年間の損益を通算したものがその年の雑所得の合計額になります。銀行の外貨預金で発生した為替損益など雑所得に当たるものは全て通算するきまりになっていますので間違いのないように申告したいものです。

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